介護事業での
お金のポイントを
ご紹介
介護事業は、社会保険制度と密接に関連しているため、他業種と比較して特殊なルールが数多く存在しています。代表的なものをいくつかピックアップしてご紹介いたしますので、ぜひお役立てください。
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Point.01 業界特有の介護会計
介護事業者は、一般事業と異なり介護会計での処理が規定で定められています。会計の処理方法としては以下の4つの方式があり、それぞれの法人によって選択が可能です。
1.会計単位分割方式
2.本支店会計方式
3.部門補助科目方式
4.区分表方式
上記に従っていない場合は、運営基準違反として指摘されます。 -
Point.02 介護報酬の特殊性
介護事業の場合、介護報酬の入金タイミングが2ヶ月遅れとなったり、それに伴ってファクタリングサービスを使用することがあったりします。これらは他業種ではあまり見られるケースではなく、初めて対応する税理士が困惑することも少なくありません。
また、上記以外にもレセプト返戻など介護事業特有の処理にも対応する必要があります。だからこそ、業界を理解した税理士にご依頼いただくのが安全です。 -
Point.03 介護事業における
印紙の取り扱い一般的に、契約書は課税文書に該当するため印紙の貼り付けが義務付けられます。しかし介護事業の場合、一定の書類については印紙税の課税文書には当たらず、印紙は必要ありません。